【技能実習】中央会調査の集計報告書の重要な点を弁護士が解説

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2021.03.31

1.中央会調査の集計報告書について

令和3年3月25日、全国中小企業団体中央会は「令和2年度外国人技能実習生受入状況調査」の集計結果報告書(以下「本件報告書」といいます)を公表しました。


集計結果報告書の本文はこちら

本件報告書は調査目的を以下のとおり記載しています。

「会員や組合員等を支援するため、外国人の技能実習生を共同で受け入れている事業協同組合などの「監理団体」について、組織の概要受入れ国の状況受入れ人数問題点意見を収集するとともに、在留資格「特定技能」の創設に伴う登録支援機関の申請(登録)について、現時点での意向等を把握することで、これまで監理団体として許可を受けた組織体(監理団体の種類)ごとの特徴や要望等を踏まえ、外国人技能実習制度の今後の展開を検討するための基礎資料とする。」

本件報告書は監理団体の実態を表したものとして大変重要なものですが、ここでは、多くの組合が気にされるであろう「外国人技能実習機構による実地検査における指摘事項」に絞って解説します。その他の事項については本件報告書の本文をご覧ください。

 

2.外国人技能実習機構による実地検査による指摘事項

本件報告書16頁の「16.外国人技能実習機構による実地検査による指摘事項」は下表のとおりです。

以前、機構の業務統計の分析をしたときと同様、ここでも「帳簿や書類の記載、整理」「監理費管理関係」についての指摘だけでおよそ4割を占めていることが分かります。このうち、帳簿の記載について見ると、

「実習実施者の名簿の備付け、相談記録の未記入、あっせん管理簿の未整備、外部監査報告書の作成不備などの指摘が多い。また、コロナで実習実施先へ訪問できない場合の書類の記載方法、求人簿の記載の仕方についての指導もあった。」

これらは、形式面の重要性を物語っています。しつこいようですが、技能実習制度運用要領に従って、書類をそろえておけば作成不備の指摘を受けることはないはずです(「コロナで実習実施先へ訪問できない場合の書類の記載方法」が上がっていますが、書類の書き方についての話であれば指摘に従って修正すれば足りることが多いでしょう。)。

 

3.まとめ

機構は監理団体に年に一回は必ず来ます。普段から書類整備に手を抜かないこと、基本的ですがとても重要です。当職が外部監査を行っていればこういった形式面も全てチェックしていきますし、書類の書き方についてもアドバイス致します。

この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

弁護士
弁護士

片岡 邦弘

Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属)
外国人労務特化型弁護士/入管法届出済弁護士
1978年東京生まれ、東京在住

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