【技能実習】2019年度の実習実施者への監督指導、送検等の状況について弁護士が解説
- #技能実習
Linolaパートナーズ法律事務所代表弁護士の片岡です。
2020年10月9日、厚生労働省は、2019年度(平成31年、令和元年)の技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表しました。
2019年度実習実施者への監督指導、送検等の概要
2019年度実習実施者への監督指導、送検等の概要は以下となります。
- 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)。
- 主な違反事項は、①労働時間(21.5%)、②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、③割増賃金の支払(16.3%)
- 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。
実習実施者への監督件数は昨年の7334件から9455件に大幅に増加していますが、違反率は昨年の70.4%から71.9%に微増で、ほぼ変化はないといっていいでしょう。
入管・機構から労基署への通報が激増
他方で、驚いたのは、下グラフのとおり前年度43件だった入管・機構から労基署への通報が2501件と激増していることです。
通報の結果として労基法違反の監督指導、送検等の件数がさほど増えてはいませんが、送検事例でも機構と労基署の合同の立入調査が実施された事例が取り上げられていることからも監督行政機関間の連携が強化されてきていることは間違いないと思われます。このため、監理団体としては、企業により一層労務管理体制を強化するための指導を行っていくことが重要になるかと思われます。
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【労働基準監督機関と出入国管理機関等との相互通報の状況】
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