【技能実習】レジデンストラックの費用は誰が持つべきか

  • #技能実習
2020.10.08

レジデンストラックとは?

Linolaパートナーズ法律事務所代表弁護士の片岡邦弘です。

コロナ禍の外国人雇用に関わる方々が避けて通れないものの一つに「レジデンストラック」があります。

出国前にPCRの「検査証明」を要求し、日本に入国後も空港のPCR検査、14日間の待機等を求めるものです(新型コロナウイルス感染症対策本部第43回配布資料の下記イメージ図参照)。

※上記イメージ図は、相手国・地域との協議・調整の結果、変更の可能性あり。

 

 

レジデンストラックにかかる費用は実習実施者の負担が望ましい

ここで問題になるのは、「PCR検査等で増加する費用をだれが負担するのか」という点です。

この点について、外国人技能実習機構は令和2年9月10日付けで作成した「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」において、
下記のとおり、実習実施者が負担することが望ましい、との見解を示しています。

Q4 入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、14 日間の待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担すべきか。技能実習生に負担させることは可能か。

また監理団体が負担した場合には、当該費用 を監理費として、監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。

A4 今般の「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」で必要となる従来の水際措置(※1)及び追加的な防疫措置(※2)については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められており、その費用負担は、受入企業・団体又は入国者が負担することとされています。技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合には、監理費のうち「その他諸経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。))として、実習実施者から徴収することができ ますが 、監理団体が当該費用を実習実施者から監理費として徴収する場合には、技能実習生本人に 直接又は間接に当該費用を負担させることは技能実習法上禁止されていることにご留意ください。

 

このため、技能実習生に費用を負担させると技能実習法に違反している、と判断されることになりますので、くれぐれもご留意下さい。

この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

弁護士
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片岡 邦弘

Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属)
外国人労務特化型弁護士/入管法届出済弁護士
1978年東京生まれ、東京在住

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