【技能実習】技能実習計画の取消し事例を弁護士が解説
- #技能実習
Linolaパートナーズ法律事務所代表弁護士の片岡です。
令和2年9月11日付けで、出入国在留管理庁と厚生労働省は、計16の会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。これにより、その16社は5年間、技能実習生のみならず特定技能の外国人労働者の受け入れも、できないことになりました。
処分の理由
処分の理由としては、以下が公表されています。
- 労基法違反で罰金が確定した(3件)
- 労働安全衛生法違反で罰金が確定した(3件)
- 認定計画に基づいて賃金を支払っていなかった(3件)
- 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った(1件)
- 虚偽の帳簿書類を提示及び虚偽の答弁をした(3件)
- 入管法違反で罰金が確定した(1件)
- 出入国在留管理局から不正行為の通知を受けた(3件)
※一部重複しているので合計しても16件にはなりません。
コンプライアンスチェックの重要性
日常からこれらの点についてのコンプライアンスをチェックする体制を作っておくことが重要であるといえるでしょう。
当職が監査を実施しておけば、機構の実地検査のリハーサルができ、取消しにいたるような重大な法令違反があったとしても早期に改善ができます。もちろん改善指導や、勧告を受けるリスクも、大幅に減らすことができます。
なお、改善勧告をうけると、特定監理団体から一般監理団体になろうとするときの減点要素となってしまいます。
早い段階から技能実習法に精通した弁護士の監査をうけることをお勧めします。
以下は、処分の対象になった16社です。
合同会社アルファ|株式会社恵那興業|株式会社かつ美|有限会社兼光|シモハナ物流株式会社|有限会社高山精機|有限会社ツボウチ|株式会社豊盛|株式会社トラバース|トーラ株式会社|株式会社中嶋組|有限会社野田養鶏|有限会社ハウフィール|株式会社フォーティーン|藤徳物産株式会社|みすず精工株式会社 |
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