【停止中】機構レジデンストラックQ&A(2020年10月9日更新)

  • #技能実習
2020.10.13

Linolaパートナーズ法律事務所代表弁護士の片岡邦弘です。

令和2年10月9日付けで、外国人技能実習機構は、「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関する よくあるご質問について」を更新しました。


外国人技能実習機構の頁はこちら

Q6とQ7 が追加されていますが、ここではスマホアプリに関するQ7に着目したいと思います。

 

Q7 レジデンストラックの枠組みを利用して入国する場合、入国時に空港の検疫・入管で、LINE アプリ、接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等を確認するとのことだが、技能実習生にスマートフォンを貸与する場合、技能実習生の出国までに日本から現地に貸与するスマートフォンを郵送しなければならないのか。

A7 監理団体又は実習実施者において、技能実習生にスマートフォンを貸与する場合は、制限区域出場後の出迎えポイントで手交頂くことも可能です。その場合、空港での検疫及び入国審査における確認の際には、入国後に監理団体・実習実施者から受け取り、アプリをインストールする予定である旨ご説明ください。
なお、必要なアプリのうち、LINE アプリについては、上記A5のとおり、監理団体又は実習実施者の責任者において、入国する技能実習生全員分を代行して対応願います。

 

入国後の出迎えポイントで手交することが可能となっていますが、実習生には空港での検疫及び入国審査の際には、「入国後に監理団体から受け取りをする予定である」と説明するように、と理解してもらっておく必要があります。

レジデンストラックについても日々情報が更新されておりますので、不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

弁護士
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片岡 邦弘

Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属)
外国人労務特化型弁護士/入管法届出済弁護士
1978年東京生まれ、東京在住

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