「特定技能(農業)は派遣もできる」ことについて弁護士が解説
- #特定技能
外国人労務特化型弁護士の片岡邦弘です。
本日、日本農業新聞に久しぶりに「特定技能」についての良い記事が掲載されていました。
【日本農業新聞:農業の特定技能「派遣」 広がる 短期雇用も柔軟 手続き負担減】
一昨年「特定技能」の在留資格が創設された後、人材派遣会社の方向けに「特定技能」のセミナーを多数開催させていただいていましたが、皆さんから当時一番多かった質問は「どうやったら派遣ができるか?」ということでした。
特定技能で派遣が認められているのは「農業」と「漁業」のみ
当時から本日まで「特定技能」で派遣が認められているのは「農業」と「漁業」だけであり、その他の業種では認められていません。
出入国在留管理庁が公表している「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」に掲載された令和2年9月末日時点の特定産業分野別特定技能在留外国人数(下表)によると、農業は飲食料品製造業に次いで第2位の人数・1306人が在留しています。
派遣のメリットは?
上記の記事によると、派遣のメリットとしては、
✓繁忙期ごとに違う地域への派遣が可能であること
✓一部の労務管理を派遣会社がやってくれること
✓家族経営の農業者にも受入れしやすい
ということが挙げられており、今後広がっていくことは間違いない、とされています。
当初の想定からすると利用が進んでいない特定技能ですが、今後活用が進んでいく可能性を感じさせてくれる記事でした。
もっとも、先日、1月21日以降入国が停止されることが公表されており、少なくとも2月7日までは新規の入国が停止されることになっています。
このため、昨年の3月から9月にかけてと同様、農業分野へも大きな影響が出ることは避けられないと思われます(日本農業新聞令和2年1月15日「実習生ら対象 外国人入国停止 人手不足深刻化も」)。
一日も早いコロナの収束が望まれます。
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