「特定技能(農業)は派遣もできる」ことについて弁護士が解説

  • #特定技能
2021.01.19

外国人労務特化型弁護士の片岡邦弘です。
本日、日本農業新聞に久しぶりに「特定技能」についての良い記事が掲載されていました。

【日本農業新聞:農業の特定技能「派遣」 広がる 短期雇用も柔軟 手続き負担減】

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特定技能 農業

一昨年「特定技能」の在留資格が創設された後、人材派遣会社の方向けに「特定技能」のセミナーを多数開催させていただいていましたが、皆さんから当時一番多かった質問は「どうやったら派遣ができるか?」ということでした。

 

特定技能で派遣が認められているのは「農業」と「漁業」のみ

当時から本日まで「特定技能」で派遣が認められているのは「農業」「漁業」だけであり、その他の業種では認められていません。

出入国在留管理庁が公表している「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」に掲載された令和2年9月末日時点の特定産業分野別特定技能在留外国人数(下表)によると、農業は飲食料品製造業に次いで第2位の人数・1306人が在留しています。

 

派遣のメリットは?

上記の記事によると、派遣のメリットとしては、

✓繁忙期ごとに違う地域への派遣が可能であること
✓一部の労務管理を派遣会社がやってくれること
✓家族経営の農業者にも受入れしやすい

ということが挙げられており、今後広がっていくことは間違いない、とされています。

当初の想定からすると利用が進んでいない特定技能ですが、今後活用が進んでいく可能性を感じさせてくれる記事でした。

もっとも、先日、1月21日以降入国が停止されることが公表されており、少なくとも2月7日までは新規の入国が停止されることになっています。

このため、昨年の3月から9月にかけてと同様、農業分野へも大きな影響が出ることは避けられないと思われます(日本農業新聞令和2年1月15日「実習生ら対象 外国人入国停止 人手不足深刻化も」)。

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一日も早いコロナの収束が望まれます。

この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

弁護士
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片岡 邦弘

Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属)
外国人労務特化型弁護士/入管法届出済弁護士
1978年東京生まれ、東京在住

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