育成就労制度で弁護士に相談すべきケースとは?|外国人労務特化型弁護士が徹底解説

2026.05.04

2027年4月1日、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が施行されます。

監理団体は「監理支援機関」へ移行し、外部監査人の選任が義務化されます。

また、外国人材の「本人意向による転籍」が新たに認められるなど、制度の構造が大きく変わります。

これに伴い、弁護士が関与すべき場面が大幅に増えます

本記事では、育成就労制度において弁護士が果たす役割を、具体的な場面ごとに解説します。

監理支援機関(現・監理団体)の方、受入企業の人事担当の方は、ぜひ最後までお読みください。

1 育成就労制度の概要(ポイント整理)

育成就労制度の目的は、「日本の発展のための人材育成と人材確保」です。

技能実習制度が「国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労は明確に「労働力確保」を目的に含む点が最大の違いです。

制度の主な特徴は以下の通りです。

・原則として3年間の育成期間で特定技能1号水準への到達を目指す
・監理団体は「監理支援機関」に移行し、許可要件が厳格化される
・外部監査人の選任が義務化(現行の外部役員との選択制から変更)
・本人意向による転籍が一定要件の下で認められる
・施行後おおむね3年間の移行期間が設けられる

制度の全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。

2 育成就労で「弁護士が関わるべき5つの場面」

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育成就労制度への移行において、弁護士の関与が特に重要になる場面を5つに整理します。

場面① 外部監査人の選任

育成就労制度では、監理支援機関における外部監査人の選任が義務化されます。

現行の技能実習制度では外部役員との選択制でしたが、新制度では必ず置かなければならなくなります。

外部監査人になれるのは、弁護士・社会保険労務士・行政書士等ですが、弁護士が外部監査人を務める最大のメリットは、問題が発見された場合のその後の対応まで一貫して任せられる点にあります。

具体的には、監査の過程で労働基準法違反や人権侵害が見つかった場合、行政書士や社労士では法的な交渉や訴訟代理はできない、ということです。

弁護士であれば、『監査→問題発見→是正指導→交渉・紛争対応』までをワンストップで対応できます。

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▶▷▶ 【育成就労】その外部監査人で大丈夫?「頼めなくなる」リスクと新要件

▶▷▶ 監理支援機関が外部監査人を弁護士に依頼する3つのメリット

場面② 監理団体から監理支援機関への移行体制整備

監理支援機関の事前許可申請は2026年4月15日から開始されています。

現行の監理団体が監理支援機関に移行するには、新たな許可要件への対応が必要です。

特に注意が必要なのは以下の点です。

【注意すべき新たな許可要件】

・外部監査人の選任が許可要件に含まれる(事前に確保が必要)
・常勤の監理支援職員の配置要件の変更
・過去の行政処分歴が移行の障害になる可能性

これらの要件を満たすための体制整備には、法的な観点からの確認が不可欠です。

過去に是正勧告や改善命令を受けた実績がある場合、それが新制度の許可にどう影響するかを弁護士に確認しておくことを強くおすすめします。

場面③ 転籍制度への対応

育成就労制度の最大の変更点とも言えるのが、「本人意向による転籍」の容認です。

技能実習制度では原則として転籍(実習先の変更)が認められていませんでした。

しかし育成就労では、以下の要件を満たせば、外国人材が自らの意思で転籍できるようになります。

・分野ごとに定められた一定水準の技能および日本語能力を修得していること
・転籍制限期間(1年以上2年以下)を超えて在籍していること

・転籍先が「優良な育成就労実施者」であること
・民間の職業紹介事業者を介さず、ハローワーク等の公的機関を利用していること
・転籍先が転籍元に対して一定の補填金を支払うこと

この転籍制度は、受入企業にとって大きな法的リスクを伴います。

  • 主力の外国人材が突然転籍を希望した場合の対応手順
  • 転籍を理由とした労働紛争(未払い賞与の請求、ハラスメント申告等)
  • 転籍の手続きを進めたものの転籍がうまくいかなかった場合の対応

これらはいずれも労働法の専門知識が必要な領域であり、弁護士でなければ対応できない業務が含まれます。

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場面④ 日本人従業員との労務トラブルの連鎖リスク

この点は、多くの企業が見落としている重要なリスクです。

育成就労制度では、受入企業の「労働関係法令の遵守状況」が育成就労計画の認定要件に含まれます。

つまり、日本人従業員に対する労働基準法違反があれば、外国人材の受入れそのものが停止されるリスクがあるのです。

【よくある労働基準法違反のケース】

日本人の残業代未払いが発覚 → 労基署から是正勧告 → 育成就労計画の認定が保留
日本人従業員へのハラスメント問題 → 外国人材への波及 → やむを得ない転籍の申出
36協定の不備 → 全社的な労務コンプライアンス問題として全外国人の受入れに波及

つまり、外国人雇用の安定のためには、日本人の労働問題を含めた「雇用リスク全域」をカバーできる弁護士が必要なのです。

外国人労務の制度知識だけでは、この連鎖リスクに対応できません。

場面⑤ 行政処分・是正勧告への対応

育成就労制度では、技能実習制度と同様に、外国人技能実習機構(OTIT)に相当する機関(育成就労機構)による実地検査が行われます。

実地検査で問題が指摘された場合、是正勧告・改善命令・許可取消しといった行政処分に発展する可能性があります。

こうした行政対応は『弁護士』でなければ代理できない業務です。

当事務所では、技能実習制度の下で多数の実地検査対応・是正勧告対応の実績があり、育成就労制度でも同様の対応が可能です。

特に、実地検査当日に弁護士が同席し、その場で行政指摘に対応できる体制は、当事務所の大きな特徴です。

3 制度移行スケジュールと「今やるべきこと」

「2027年施行だからまだ先」と思っている方が多いのですが、実はすでに準備が必要な時期に入っています

時期やるべきこと
2026年4月~監理支援機関の事前許可申請開始。外部監査人の確保、体制整備を完了させる
2026年9月~育成就労計画の認定申請開始。受入企業側の労務コンプライアンス確認
2026年9月末技能実習制度に基づく監理団体の新規許可申請期限
2027年4月1日育成就労制度施行。新制度での受入れ開始
2027年~2030年移行期間。既存の技能実習生は段階的に新制度へ移行

監理支援機関の事前許可申請はすでに始まっています。

外部監査人の確保が遅れれば、申請そのものができません。

「いつか探そう」ではなく、今すぐ動く必要があります。

4 Linolaパートナーズ法律事務所の育成就労対応

法改正 育成就労制度対応「外部監査人サービス」管理支援機関必読|Linolaパートナーズ法律事務所

当事務所では、技能実習制度の時代から監理団体の外部監査を担当してきました。

育成就労制度においても、外部監査人としての対応が可能です。

【育成就労制度対応】技能実習・特定技能の法務支援|監理団体(監理支援機関)様向け顧問弁護士サービス

届出書類の事前チェック、実地検査への同行、転籍対応の体制構築、日本人従業員を含む労務トラブル対応まで、月次の顧問契約で包括的にサポートします。

【当事務所の特徴

企業側労働弁護士としての10年以上の経験(経営法曹会議所属、東京都労働委員会経験)
現場対応力:実地検査に当日同行し、その場で行政指摘に対応
雇用リスク全域処理:外国人労務だけでなく、日本人の労働問題も一括対応

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代表弁護士 片岡邦弘のプロフィール
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5 よくあるご質問

Q&A

Q1. 育成就労制度はいつから始まりますか?

2027年4月1日施行です。

ただし、監理支援機関の事前許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から開始されており、準備はすでに必要な時期です。

Q2. 現在の監理団体は自動的に監理支援機関になれますか?

自動移行ではありません。

新たな許可要件を満たした上で、改めて許可申請を行う必要があります。

外部監査人の選任も許可要件の一つです。

Q3. 外部監査人は弁護士でなければなりませんか?

弁護士以外にも、社会保険労務士や行政書士なども外部監査人になることができます。

ただし、監査の過程で発見された労働紛争や行政対応まで一貫して任せられるのは弁護士だけです。

詳しくは本記事の「第3章 外部監査人として弁護士を選ぶべき理由」をご覧ください。

Q4. 育成就労制度で外国人材の転籍は認められますか?

はい。育成就労制度では、やむを得ない事由による転籍に加え、本人意向による転籍も一定の要件の下で認められます。

転籍制限期間(1年以上2年以下)を超えて在籍し、一定の技能・日本語能力を修得していることが要件です。

受入企業としては、転籍に備えた体制整備と、定着のための労僕環境改善が重要です。

Q5. 相談費用はどのくらいですか?

初回のご相談はお電話またはオンラインでお受けしています。

顧問契約の料金体系については、お問い合わせ時にご説明いたします。

この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

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片岡 邦弘

Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属)
外国人労務特化型弁護士
1978年東京生まれ、東京在住

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