【技能実習制度】新制度(「育成就労」)移行後の変更点と注意すべき点は?〜外国人労務特化型弁護士が解説

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2024.02.13

技能実習 新制度 育成就労

 

 

現行の技能実習制度について、これまで現場では制度目的と運用実態の乖離がたびたび指摘されています。

 

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)及び出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)」の附則に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の見直しに向けた有識者会議を経て最終報告書が提出され、新制度移行に向けての制度設計の概要が見えてきました。

 

これを踏まえ、我々現場関係者は新制度への移行に伴い外国人労務における変更点と注意すべきポイントを理解しておく必要があるでしょう。

 

今回は、多くの監理団体からいただいているご相談の内容を踏まえ、現場で囁かれる問題点をピックアップし、新制度移行に伴う重要論点と注意すべきポイントを解説します。

 

この記事を読むとわかること

☑︎ 特定技能の特定産業分野と技能実習移行対象職種職種の関係

☑︎ 転籍の在り方

☑︎ 実習先変更支援の重要性

☑︎ 管理・監督や支援体制の在り方 など

 

また、後半部分では、関係各所の方が絶対におさえておくべき外国人労働者のコンプライアンスや労務管理のポイントを解説していますので、ぜひご参考になさってください。

 

 

1 【技能実習制度】新制度移行「中間報告書」のポイント

法務省 出入国在留管理庁「技能実習制度・特定技能制度の見直し」2頁

出典:法務省 出入国在留管理庁「技能実習制度・特定技能制度の見直し」2頁

 

 

新制度移行に関するこれまでの動きと今後の流れ、中間報告書の概要についてポイントをおさえておきましょう。

 

(1) 新制度移行に関するこれまでの流れ

技能実習制度及び特定技能制度の運用状況を検証し、課題を明らかにしたうえで、外国人材の適正な受け入れ策を検討し、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)に対して意見を述べることを目的として、令和4年11月22日、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催が決定されました。

(上図参照)

 

令和5年4月28日までの期間に計7回にわたり同会議が開催され、令和5年5月11日に法務大臣に中間報告書が提出されました。

 

また、令和4年12月から16回にわたり開催された有識者会議での議論を踏まえた最終報告書が令和5年11月30日に法務大臣に提出され、今後は有識者会議の意見等を考慮し「両制度の在り方等」を関係省庁で協議する流れとなっています。

 

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の過去に実施された開催状況の内容は下記のリンクから確認できます。

 

◾️公式ホームページ:出入国在留管理庁

 

 

(2) 中間報告書の概要

出入国在留管理庁「中間報告書(概要)」(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)令和5年5月11日

出典:出入国在留管理庁「中間報告書(概要)」(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)令和5年5月11日

 

中間報告書の段階では、上記のとおり6つの論点が議論されており、主に技能実習の転籍の在り方や、外国人のキャリアパスを中心にした議論がなされていました。

 

この議論を見て、現場の問題意識を踏まえていない内容に残念な想いをもたれた監理団体は多かったのではないでしょうか。

 

 

2 最終報告書のとりまとめに向けた論点

issue

 

令和5年11月30日付け最終報告書の概要によれば、見直しにあたっての基本的な考え方は以下の3つのビジョンがポイントとなります。

 

【見直しに当たっての3つの視点(ビジョン)】

① 外国人の人権保護
外国人の人権が保護され労働者としての権利性を高める。

② 外国人のキャリアアップ
外国人がキャリアアップしつつ活躍できるわかりやすい仕組みを作る。

③ 安全安心・共生社会
すべての人が安全安心に暮らすことができ外国人との共生社会の実現に資するものとする。

参考:出入国在留管理庁「最終報告書(概要)」(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議) 令和5年11月30日1頁

 

 

また、見直しにあたって4つの方向性が示されています。

見直しの4つの方向性】

❶ 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること

❷  外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図ること

人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化関係機関の役割の明確化等の措置を講じること

日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと

 

 

先の最終報告書の概要にも記載されていますが、以下の点にも十分に配慮しなければなりません。

・現行制度の利用者等への配慮

・地方や中小零細企業への配慮

 

旧技能実習制度から現行の技能実習制度へ移行するときも、法案の成立から施行まで約1年ほどの期間がありました。

新制度においても施行まで1年以上の期間を設ける可能性は高いのではないかと思われます。

 

次に、地方や中小零細企業への配慮ということですが、現実的には有効な背策があるのかはきわめて疑問です。

転籍を認めた場合、給料が1円でも高いところに行きたいと考えるのは自然なことですし、制限をすることは難しいでしょう。

地方や中小零細企業もいままでとは違い、労働条件を高めていくことなどを通じて、自社を選ばれる存在にブラッシュアップしていく姿勢が求められているといえるのではないでしょうか。

 

 

(1) 最終報告書(概要)

出入国在留管理庁「最終報告書(概要)」(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議) 令和5年11月30日2頁

出典:出入国在留管理庁「最終報告書(概要)」(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議) 令和5年11月30日2頁

 

先の中間報告書の論点を踏まえて策定されたのが、上図の最終報告書(概要)です。

 

今回の見直しにより、現行の技能実習制度及び特定技能制度の利用者に混乱や不利益、悪影響を受ける人が生じないようきめ細かな配慮をしなければなりません。

また、人手不足が深刻な地方や中小零細企業においても人材確保が図られるような配慮をすることが不可欠とはされていますが、どこまで実効的な背策があるのかは疑問なことは前述したとおりです。

 

いずれにしても、新制度移行前後にはある程度の混乱は予測されますのでできる限りトラブルや不備が生じないように、関係各所においては盤石な対策を講じておく必要があります。

 

 

(2) 現行制度と新制度『育成就労』の位置付けと両制度の関係性

出典:出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)現行制度と新制度のイメージ図」

 

新制度は『育成就労制度(仮称)』へと名称変更されることとなりました。

 

新制度の目的

技能実習1号、2号、3号という枠組みがなくなり、新制度は原則として3年と位置付けられています。

目的も技術移転による国際貢献から「人材確保+人材育成」へと制度趣旨自体が変化しています。

そもそも、技能実習の本来の狙いは「日本のさまざまな技術を実習を通して習得し帰国後に習得した技術を母国に広めるという国際貢献」です。

しかしながら、この制度が労働力確保の手段として利用されているという実態と目的の乖離が生じていると指摘されてきました。

 

外国人のキャリアパスの明確化

次に、新制度では、原則3年間の育成期間と定められており、この期間内に特定技能1号の水準に育てていくという建て付けになっていることが見て取れます。

また、外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化する必要があります。

ただ、育成就労制度(仮称)の途中で特定技能への移行を認めてしまうと、育成就労制度自体が機能しないものになってしまいかねませんので、育成就労期間中は特定技能への移行を認めない、という形で制度を整理していくことが必要だと思います。

 

外国人の人権保護

度々報道でも取り上げられてきたとおり、人権侵害の問題や本来、監理・監督する立場であるはずの監理団体や送出機関の不祥事が近年特に問題視されており、これまでに何度も国から注意喚起や処分がなされてきました。

 今回、人権保護の観点から、「同一企業で1年超就労+技能・日本語試験合格」の要件を満たせば本人意向の「転籍」が認められるほか、監理団体等の要件の厳格化に加えて関係機関の役割の明確化等の措置を講じることが求められた制度設計となっている点をおさえておきましょう。

例えば、技能実習生の多くが、送出機関への手数料や保証料をまかなうために出国時に多額の借金を抱えているケースが多いのが社会問題となっています。

加えて、劣悪な労働環境や日本の慣習に馴染めないなどの問題が重なり、結果的に日本国内での失踪や不法就労の原因となっていることも看過することはできません。

とはいえ、制度を変えたとしても実際に現場で人権保護のために監理団体だけが奔走するだけでは不十分で、新しい機構による違法行為の取り締まりを強化することを通じて実効性を確保していくことが必要不可欠でしょう。

 

安心・安全の共生社会

そして、新制度においては、日本語能力を段階的に向上させる仕組みづくりや受入れ環境整備の取り組みで共生社会の実現を目指すこととなります。

 

(3) 人材育成機能や職種・分野等の在り方【対象職種・作業が不一致】

以下、赤字の部分を中心に解説します。

 

人材育成機能や職種・分野等の在り方

(1)新たな制度における人材育成の在り方

(2)職種・分野の在り方

(3)新たな制度における技能評価の在り方(時期、具体的方策(試験等))

(4)技能評価を踏まえた活用方策

(5)人材育成機能の担保のためのその他の方策(処遇等適切かつ効率的な育成のための体制等の整備、職場への定着のインセンティブ付与等)

参考:法務「最終報告書の取りまとめに向けた論点」資料1

 

出典:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第9回)資料2-2、17頁

 

これまでは、技能実習から特定技能へ移行する際に技能実習2号以降対象職種と特定産業分野で不一致が生じていました。

 

職種・分野の不一致がスムーズな移行の障壁となっていることは多くの現場関係者の懸念事項となっていることは周知の事実です。

 

これを踏まえて新制度移行後は、特定技能制度の対象分野・職種を対象分野・職種と一致させる、特定技能の特定産業分野に合わせる方針とされています。

 

かかる方針によると、特定産業分野に含まれない職種は新制度では受け入れが認められない、ということになります。

このため、今後特定産業分野の追加に向けた議論が行われていくことになります。

 

なお、日本経済新聞の報道によると、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を追加する方向で検討に入った、とされています。加えて、パルプ・紙・紙加工製造、コンクリート製品製造、繊維などを工業製品製造業に含めること、スーパーでの総菜加工を飲食料品製造業に含める方向で調整がなされているとのことです。

 

また、技能実習2号移行対象外で1年を上限とする職種も自動車組み立てなどを代表として、多く行われてきました。

現時点では、こういったいわゆる1年職種は認められない方向になりそうですが、今後の議論を待ちたいと思います。

 

同時に、適正な人材育成・評価機能の構築についても今後、関係各所で協議されることとなります。

 

現状、不一致が生じている職種や作業については下図「技能実習2号移行対象職種・作業一覧」をご覧ください。

 

出典:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第9回)資料2-2、18頁

 


(4) 特定技能の分野と技能実習の職種の関係
【対象職種・作業が一致】

出典:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第9回)資料2-2、19頁

 

一方で、対象職種・作業が一致しており技能実習から特定技能へ移行する際に一定の要件を満たせば試験免除となる対象職種・作業が1業務区分(航空)を除き12特定産業分野・全24業務区分のうち23業務区分が対象となっています。

 

現状、不一致が生じている職種や作業については下図「技能実習2号移行対象職種・作業と特定技能1号における分野(業務区分)との関係」をご覧ください。

 

出典:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第9回)資料2-2、20頁

 

 

(5) ​​最終報告書のとりまとめに向けた論点(転籍の在り方)

転籍の在り方 (1)転籍の在り方(具体的方策(要件、時期、回数等))

(2)受入れ企業等が負担する来日時のコストや人材育成コストへの対応方策

(3)人権侵害や法違反等があった場合の救済の仕組み(事前把握方策等)

(4)転籍先を速やかに確保する方策(公私の機関(業所管省庁、ハローワーク等)の関与の在り方を含む。)

参考:法務「最終報告書の取りまとめに向けた論点」資料1

 

新制度では、転籍について要件が緩和される方針です。

転籍に関するご相談は、弊所での相談対応でも上位にランクインする事柄です。

現行の技能実習制度では、やむを得ない事情がない限り認められないとされていました(なお、実務上は比較的柔軟に対応されていることは周知の事実かと思います。)が、新制度では、やむを得ない場合の転籍の範囲を広げ、明確化し、手続きの柔軟化が検討されています。

同時に、一定の要件(同一機関での就労が1年超など)や本人の意向による転籍も認められることとなりました。

ただし、転籍の範囲は現在の業務区分と同じである必要があります。

 

その他、監理団体やハローワークなどによる転籍支援及び、育成終了前に帰国した外国人に対しては、新制度においての滞在期間が2年以下の場合、前回とは異なる分野・業務区分での再入国を認める方針も検討されています。

 

 

(6) 監理・支援・保護の在り方

 監理・支援・保護の在り方 (1)新たな制度における監理団体の要件(監理・支援・保護の要件の見直し)

(2)受入れ企業等の要件(適格性要件の見直し)

(3)優良な団体等(受入れ企業等、監理団体)へのインセンティブ付与方策(事業評価の公表を含む。)

参考:法務「最終報告書の取りまとめに向けた論点」資料1

 

新制度では、外国人技能実習機構を改組した「新しい機構」をつくり監督指導機能と支援保護機能を強化し、労働基準監督署・地方出入国在留管理局との連携を強めるとともに、特定技能外国人への相談援助業務を追加することが提言されています。

さらに、監理団体に関しては、外部監査等の強化によりこれまで以上に独立性・中立性を確保し、職員の配置などにより許可要件を厳格化することが求められています。

今まで外部監査人は欠格要件だけが定められていましたが、今後は適格要件が定められていくこともあるかもしれませんね。

 

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受け入れ機関に対しては、受け入れ人数枠を含む育成・支援体制の適正化分野別協議会への加入などの要件を設けることも提案されています。

 

また、優れた監理団体や受け入れ機関には、申請書類の簡素化や届け出の頻度軽減などの優遇措置が講じられる見込みです。

今後の動向に注目していきたいですね。

 

 

(7) 技能実習適正化方策

特定技能制度の改善策として下記の提案がされました。

新たな制度から特定技能1号への移行は、以下を要件とします。

 

【新制度:特定技能1号への移行要件】

①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格

②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格

※当分の間は相当講習受講も可とする

・試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。

・支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、支援責任者の登録要件を厳格化・支援実績及び委託費等の開示を義務付け。

・本人の希望を踏まえ特定技能2号取得に向けた特定技能外国人へのキャリア形成の支援も実施される見込み。

 

これまで、さまざまな課題が関係各所から問題提起されてきましたが、特定技能制度の適正化により解決への道標となるのでしょうか。

また、制度へ向けた現場レベルでの対応策も急務となりそうです。

当ブログでも随時、現場で注意すべき点などを引き続き情報発信して参ります。

 

 

(8) 送出機関及び送出しの在り方

送出機関及び送出しの在り方 (1)送出機関の適正化等の在り方

(2)外国人の来日前の手数料負担を減少させる方策

(3)国際的なマッチング(職業紹介)機能の適正化方策(監理団体等の関与の在り方を含む。)

参考:法務「最終報告書の取りまとめに向けた論点」資料1

 

先にも触れましたが、今もなお悪質な送出機関が後を断ちません。

 

国際問題にも発展しかねない事柄ですので、悪質な送出機関の排除に向けて二国間での取り締まりが強化されます。

 

 

(9) 日本語能力の向上方策

  日本語能力の向上方策 (1)就労開始前の日本語能力担保方策(目的、具体的方策(試験、講習等))

(2)就労開始後の日本語能力向上の仕組み(目的、具体的方策( インセンティブ付与等)、日本語教育環境の整備)

(3)関係者の役割分担や負担費用の在り方

参考:法務「最終報告書の取りまとめに向けた論点」資料1

 

 

【技能実習生及び特定技能外国人に対する日本語教育】

有識者会議(第10回)資料「論点9関連」1頁

出典:有識者会議(第10回)資料「論点9関連」1頁

 

新制度では「未熟練労働者として受け入れた外国人を、基本的に3年間の就労を通じた育成期間において計画的に特定技能1号の技能水準の人材に育成することを目指す」 としており、日本語教育に関しても協議されています。

 

 

日本語能力の向上方策としては、以下、各水準に合致した日本語能力試験に合格することを要件としています。

✔︎ 就労開始前

✔︎ 特定技能1号移行時

✔︎ 特定技能2号移行時

 

 

また、継続的かつ段階的に日本語能力の向上を図るための学習の機会の提供について方針が検討されています。

 

各レベル別の詳細については下図をご覧ください。

有識者会議(第10回)資料「論点9関連」2頁

出典:有識者会議(第10回)資料「論点9関連」2頁

 

 

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3 技能実習制度の新制度移行前後に確認すべきこと

チェック

技能実習制度の新制度移行前後に確認しておきたいポイントを3つピックアップしました。

近年、社会問題になっている内容ですのでこれを機にしっかりと確認してください。

 

 

(1) 外国人労働者の労務管理のポイント(まとめ)

貴社では守られていますか?

① 外国人労働者にも日本人労働者と同様に労働関係法令・社会保険法令が適用される。

外国人労働者には「在留資格の範囲内でしか就労できないという制限があることに注意。

③ 外国人の場合、軽微な懈怠であっても雇用継続に影響が出る場合があることに注意。

労務トラブルが生じた場合は、迅速な専門家への相談が肝要です。

労務に強い弁護士のアドバイスを仰ぎつつ、円滑で公正な労働環境の確保を心がけましょう。

 

 

(2) 技能実習制度・外国人労働者の労務管理で困ったら専門の弁護士に相談を

技能実習制度にかかる外国人労働者の労務管理関係各所の皆様に質問です。

貴社では、以下の体制の構築は万全でしょうか?

【技能実習制度・外国人労務に強い専門家によるもの】

・セミナー

・外部監査

・顧問 など

 

ここでのポイントは、「技能実習・特定技能をはじめとした外国人労務に強い」という点です。

なぜなら、日本人の労務に関することは対応できてもそこに技能実習制度が加わると対応できる専門家が極めて少ないからです。

 

顧問弁護士のいらっしゃる監理団体・登録支援機関の方にお聞きしたいのですが、このような経験はありませんか?

 

“技能実習制度に関するトラブル対応を顧問弁護士に質問しても「わからない」といった回答や「具体的な解決策を提示してもらえず、状況が悪化してしまった」”

 

実は、このようなケースで弊所へ相談にいらっしゃる監理団体担当者の方が増えています。

 

 

4 参考

参考

 

新制度移行に伴い、現場ではさまざまな対応に追われることと思います。

昨今、監理団体の皆様からは実習生や関係各所とのトラブル対応に関する相談が少なくありません。

トラブルの原因を作らないことはもちろんですが、根本的な原因は現場レベルのものから企業レベルのものまで広範に及びます。

そして、この業界に強い法の専門家である弁護士がいないため、たとえ顧問弁護士が就いていても法的なサポートを満足に受けられないのが実情です。

 

何か、お困りのことがありましたら当事務所にご連絡ください。

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5 サマリー

サマリー

 

今回の法改正により技能実習制度の柔軟性が向上し、外国人労働者に多様なキャリアパスが可能になることが見込まれます。

これまでの制度では、技能実習生は一度受け入れ企業で働くと他の企業への転職が難しく、同一企業での勤務が求められていました。

しかし、この度の新制度移行により、技能実習生にも一定の範囲で転籍の機会が拡大し異なる職場や業界への転身が可能となります。

これにより、これまで不満や課題が解決されなかった場合に、我慢するほかないという制約が緩和されることは外国人労働者のキャリアアップだけではなく我が国の発展にも寄与するものだと思います。

また、このような変化が技能実習生の待遇に寄与するほか制度発足当時から問題となっている失踪率の低下も期待できるでしょう。

最後になりますが、これまではグローバルな事業を展開している企業を中心に制度が利用されていましたが、新制度移行に伴い外国人採用に踏み出す企業は増えることが予想されます。

 

貴社のパートナーとなる専門家選びは慎重に行われることをおすすめします。

この記事を書いた「Linolaパートナーズとは」

弁護士
弁護士

片岡 邦弘

Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属)
外国人労務特化型弁護士/入管法届出済弁護士
1978年東京生まれ、東京在住

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